tolzの日記

過食嘔吐とか生活保護とか




生活保護を受給する前〜受給決定の頃、知りたかった事3つ

 
※後日追記(2020年12月)
生活保護を受給する前〜受給決定の頃、知りたかった事

当時、ネットで調べてもなかなか情報がなくて分からなかった事。


◎病院に行きたくなったらどこへ?(夜間・休日)
生活保護法指定医療機関(各自治体のHPにのっている)の病院でないと、医療費控除の対象にならない(10割自腹)。指定医療機関かどうかは、病院のHPにも記載されているし、分からなければ病院にTELで訊く。
私の近所の内科・歯科・耳鼻科は、ほぼすべて登録されている。
美容系の医院やクリニックは分からない。
保険適用外のクリニックはダメだと思う。

あらかじめ医療券を区役所で貰い、それを病院に提出する。
医療券がなくても、一旦有料で診てもらえる→後日、区役所へ報告→書類を病院に提出する→医療費控除の対象になり、支払った診察費が戻ってくる。

夜間・休日など区役所が開いていないときは、あらかじめ貰える「休日夜間等緊急診療依頼書」を、医療券の代わりに病院に提出する。

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年度始めに、区役所から送付される。


◎貯金はできるのか
→できる。
これはケースワーカーに直接訊いた。
「人によっては、100万円以上貯金している人もいますよ」との事で、驚いた。

これが、世間から眉をひそめられる原因かもしれない。
「100万円以上の貯金があるのに、さらに生活保護を受給しているなんて…生活保護受給者は贅沢をしていてズルい!」と。

理由として、生活保護だけではなく、老人や障害者は年金を併せて受給しているとか、数万円は家族からの援助があるとか、働いている人もいるからだと思う。
年金や労働での収入と、生活保護費として受給したお金を区別して「これは貯金してもいいorこれは余った保護費だから市に返還して」とは指導できないからじゃないかな。

ただし、年に一度の資産報告書で、その時点での貯金の全額を申請しなければならない。

あと、当然だけど、生活保護の受給を申請した時点での全財産が数万円(地域によって違う?うちは5〜6万円)以下であること。



生活保護の受給者が自立支援医療を使う時、医療券は必要か
→いらない。
今、私が神経科を受診する際に提出しているのは、病院の診察カードのみ。

病院によっては、毎回、自立支援医療証を提示するのかな?
まあ、そのあたりは病院による。

とにかく、自立支援医療を使っている病院では、医療券は必要ない。